業務・試験対策

MEASURES

【民法第485条の2】(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)

【新民法(改正後)】

第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。


【改正ポイント】🌸

※ 債権者は主債務者の同意を得ずに,保証人に対して情報を提供することが可能
※ 主債務者の履行状況に関する債権者の情報提供義務
※ ① 不履行の有無(弁済を怠っているかどうか)
※ ② 残額
※ ③ 残額のうち弁済期が到来しているものの額 ※ ただし,主債務者から委託を受けた(法人も可)に限られる。


「大事の義は、人に談合せず、一心に究めたるがよし。伊達政宗」,挑戦者募集🌸