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【民法第465条の2】(個人根保証契約の保証人の責任)

【新民法(改正後)】

第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。


【改正ポイント】🌸

【根保証の意味】
条文で言えば,「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約」
通常の保証=契約時に特定している債務の保証(例 住宅ローン保証)
「根保証」=将来発生する不特定の債務の保証(例 継続的な事業用融資の保証)
【改正法の内容】
※ 極度額の定めの義務付けについては,すべての根保証契約に適用


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