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民法404条 中間利息割合【最判平17・6・14】


【平成17年6月14日,最高裁判所第3小法廷,損害賠償請求事件】

【判事事項】

損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合


【裁判要旨】

損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率によらなければならない。


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