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【民法第722条】(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

民法(改正なし)

第417条(損害賠償の方法)
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。


【新民法(改正後)】

第417条の2(中間利息の控除)
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。


【新民法(改正後)】

第722条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。


【改正ポイント】🌸

※ 中間利息控除とは,不法行為等による損害賠償において死亡被害者の逸失利益を算定するにあたり,将来得たであろう収入から運用益を控除すること
※ 慰謝料等→改正前後で変わらない。逸失利益→法定利率の引下げにより,金額が増加する。遅延損害金→法定利率の引下げにより,金額が減少
※ 中間利息控除にも法定利率(変動制)を適用
※ 事故時(損害賠償請求権が生じた時点)の法定利率を適用することも明確化


「論理はA地点からB地点まであなたを連れて行ってくれる。想像力は、あなたをどこへでも連れて行ってくれる。アインシュタイン」,挑戦者募集