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行政書士研修新設民法改正【第264条の3(所有者不明土地管理人の権限)】

【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第264条の3 (所有者不明土地管理人の権限)
前条第4項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。
2 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可 を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。
一 保存行為
二 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為


【ポイント】🌸

※ 不明相続人の遺産共有持分について選任された管理人は,遺産分割をする権限はないが遺産共有持分に係る権限の範囲内での管理行為や持分の処分が可能。


「私たちの最大の弱点は諦めることにある。成功するのに最も確実な方法は、常にもう一回だけ試してみることだ。エジソン」,挑戦者募集