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行政書士研修 民法改正令和3年新設【第264条の4(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)】

【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第264条の4(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。


【ポイント】🌸

※ 対象財産の管理処分権は管理人に専属し,所有者土地不明・建物等に関する訴訟においても,管理人が原告又は被告となる。