業務・試験対策

MEASURES

行政書士試験対策 令和3年民法改正前と改正後【第264条】準共有

【旧民法(改正前)】

第264条(準共有)
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。


【新民法(改正後)】【令和3年4月21日成立,同月28日公布】

第264条(準共有)
この節(第262条の2及び第262条の3を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。


【ポイント】🌸

※ 改正部分は,()部分の所在等不明共有者の持分の取得と所在等不明共有者の持分の譲渡については適用しないという意味


「とかく物事には明暗の両方面がある。私は光明の方面から見たい。そうすれば、自ずから愉快な念が湧いてくる。新渡戸稲造」,挑戦者募集