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大分県行政書士「任意後見契約に関する法律」における正式な呼名を知りたい

任意後見契約ついて相談に行ったのですが専門用語で説明され,さっぱりわかりませんでした・・用語の呼び名を教えてください。

A「任意後見契約」における委任者は,「本人」。

また,「任意後見契約」における受任者は,任意後見監督人の選任前であれば「任意後見受任者」と呼ばれます。監督人選任後は,「任意後見人」と呼ばれます。