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大分行政書士「介護」等の事実行為は任意後見人に委託することはできるか

「介護」等の事実行為は任意後見人に委託することはできるか。

A できません。任意後見契約は,委任に係る事務についての代理権を付与する委任契約なので,委託の対象となる事務は法律行為に限られます。