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大分行政書士事務所「任意後見契約」の意義

任意後見契約の意義を教えてください。

A「任意後見契約」とは,委任者(本人)が受任者(信頼できる人)に対し,精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活や療養看護及び財産管理に関する事務の全部又は一部について,「代理権」を付与する委任契約です。また,「任意後見監督人」が選任された時点で契約の効力が生じる旨の特約を付したものをいい,さらに,「公正証書」によってしなければなりませんので,「任意後見契約」の実務をしたことのある行政書士に頼んだほうがスムーズに行きます。また,一般人では「公正証書」の原案は非常に難しく,何回も修正させられる可能性があります。まずは悩まず実績のある当事務所へご相談を🌸