業務・試験対策

MEASURES

「卒業しないでほしかった」仮面女子脅迫容疑で男逮捕記事について 刑法222条「脅迫罪」を知りたい

『アイドルグループ「仮面女子」の神谷えりなさん(25)のブログに殺害予告を書き込んだとして、警視庁が4月、神奈川県平塚市のファンの男(32)を脅迫容疑で逮捕していたことがわかった。朝日デジタル記事一部引用』,詳しくはこちら


被害に遭った被害者は,非常に「怖かった」ことでしょう。相手が「どこの誰」かもわからない「書き込み」,そして,犯人の弁解として「グループを卒業しないでほしかった」などの「被害者」のことを考えない誠に身勝手な主張だと思われる。刑法(222条)に規定されている「脅迫罪」は,相手方に対し,「恐怖心を生じさせる目的」で,相手方又はその親族の生命・身体・名誉・財産のいずれかに対して害を加える旨を告知することによって成立します。この「告知」される内容は,記事内容にあるとおり,「生命に対する害悪の告知」,人に恐怖心を生じさせるに足りる性質のものが必要です。また,「身体に対する害悪の告知」,「自由に対する害悪の告知」,「名誉に対する害悪の告知」,「財産に対する害悪の告知」があります。そして,よく間違っている事例が,『「被害者」が実際こわがったか,どうか』,これは必要ありません。すなわち,被害者が怖がらなくても脅迫罪は成立します


(脅迫)
第222条 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。