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「客引き準備行為」は処罰される!

『ガールズバーで14歳少女働かせる フジテレビ系(FNN) 5/30(火) 12:53配信 記事一部引用 ,29日夜、大阪・ミナミで、14歳の中学生を働かせていたガールズバーが摘発され、店長の18歳の少年が逮捕された。』


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)「客引き準備行為」の禁止によって,処罰される。(法第22条第2号,第31条の13第2項第2号,第32条第3項)(禁止行為等)


店舗型性風俗特殊営業の規制 法28条】
12  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
四 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
五 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。


店舗型電話異性紹介営業の場合】
2  店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  当該営業に関し客引きをすること。
二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
四  18歳未満の従業者を第2条第9項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
五  18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
六  営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
七  18歳未満の者からの第2条第9項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。


深夜における飲食店営業の規制等
(深夜における飲食店営業の規制等)
第32条 深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第14条及び第15条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
3 第22条第1項(第3号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同項第5号中「18歳未満」とあるのは「午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。


罰則
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第22条第1項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の三第2項の規定により適用する場合を含む。)又は第31条の13第2項第1号若しくは第2号の規定に違反した者
二 第23条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者
三 第23条第2項の規定に違反した者
四 第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
五  前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)若しくは第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者