公務員の「職権濫用罪」不起訴の場合,どうしたらよいか
Q
職権濫用罪について不起訴処分した場合,どこにいえばよいか。
A 検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは,その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができます。これを俗に「付審判請求」と呼ばれています。
しかし,「平成27年における付審判請求の新規受理人員は271人,処理人員は228人であり,付審判決定があった者はいなかった(司法統計年報及び最高裁判所事務総局の資料による。)。平成28年版犯罪白書,引用」ことからも,事実上形骸化しているものと思われます・・民主主義国家アメリカをレベル3とすると日本はまだ1にも到達していません・・
【刑事訴訟法】↓
第262条 刑法第193条から第196条まで又は破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第42条若しくは第43条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
2 前項の請求は、第260条の通知を受けた日から7日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。