業務・試験対策

MEASURES

大分県行政書士告訴・告発・内容証明 身近に存在する「恐喝」強行犯

Q
金銭の取り立て行為(みんなにばらすぞ)が怖くて,警察に相談に行ったら「民事の問題だ」等などと言って取り合ってくれませんでした・・どうしたらよいでしょうか。

A 下記の最高裁判決のとおり,恐喝罪が成立する可能性がありますので,その旨を伝えましょう。

【 昭和30年10月14日, 最高裁判所第2小法廷】

【判事事項】

権利行使と恐喝罪


【裁判要旨】

債権取立のために執つた手段が、権利行使の方法として社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段である場合には、債権額のいかんにかかわらず、右手段により債務者から交付を受けた金員の全額につき恐喝罪が成立する。


『被告人Aの弁護人渡辺彰平の上告趣意第一、二点について。所論は違憲を主張するところがあるけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎない。被告人Bの弁護人佐々木秀雄の上告趣意第一点並びに被告人Cの弁護人山本政喜の上告趣意第一点について。他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする(昭和26年(れ)2482号同27年5月20日第三小法廷判決参照)。本件において、被告人等が所論債権取立のために執つた手段は、原判決の確定するところによれば、若し債務者Dにおいて被告人等の要求に応じないときは、同人の身体に危害を加えるような態度を示し、且同人に対し被告人A及び同B等は「俺達の顔を立てろ」等と申向けDをして若しその要求に応じない時は自己の身体に危害を加えられるかも知れないと畏怖せしめたというのであるから、もとより、権利行使の手段として社会通念上、一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した手段であることは論なく、従つて、原判決が右の手段によりDをして金六万円を交付せしめた被告人等の行為に対し、被告人CのDに対する債権額のいかんにかかわらず、右金六万円の全額について恐喝罪の成立をみとめたのは正当であつて、所論を採用することはできない。被告人Bの弁護人佐々木秀雄の上告趣意第二点第三点について。右は事実誤認量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならない。被告人Cの弁護人山本政喜の上告趣意第二点について。所論は事実誤認の主張であつて上告適法の理由とならない。また記録を精査しても刑訴411条を適用すべきものとは認められない。よつて同414条396条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。
本件公判には、検察官神山欣治が出席した。昭和30年10月14日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田 克』旨判断されている。


この判決は,一般の方々も知っておくべきでしょう。6万円のうち,残金3万円の支払いに応じないために,危害を加えるような態度を示し,「おれたちの顔を立てろ」などと申し向け,これに応じなければ危害を加えられるかもしれないと畏怖させたことは,「恐喝罪」が成立するという最高裁の判例を無視した警察官に見解が聞きたい😊