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大分検察審査会審査申立て 書類作成 検察審査会法

Q
検察官がした不起訴処分に文句をいうところは,ないのでしょうか。

A あります。

1「陸山会事件」で有名な検察審査会に対する審査申立て

2 上級検察庁の長に対する不服申立て

3 公務員の職権濫用罪を不起訴にした場合,地方裁判所への付審判の手続きなどがあります。


【コメント】✨

検察審査会の事件の受理・処理人員の統計について,法務省が公表している平成21年度から25年度までの統計資料を見ると,平成21年度では,処理総数2447に対して,起訴相当はわずか11,不起訴不当が113,これに対して不起訴相当がなんと1866,その他457になっています。

さらに平成25年においては,処理総数1968に対して,起訴相当が1件のみで不起訴不当は77,不起訴相当は1658,その他232です。

これだけ多くの被害者が納得できず,さらに審査請求までしているというのに,国民感情の動きと「それを審判するくじで選ばれた国民」が齟齬します。当職はこれまでこの検察審査会に疑問の付があり,某検察審査会に質問したことがあります。驚いたことに職員から「検察審査会はあと少ししたらなくなる」建前上の「ガス抜き」制度であることから,意味をなさない旨の説明を受けたことがあった。これを機にある程度理解した点は,要するに被害者の「ガス抜き制度」で国民が知らない「建前上」だということを理解しなさいということでしょうか・・検察審査会という制度があり,それを「建前上」,国会議員はもう少しこの検察審査会を法整備したらどうですかね。なぜ,「会議」は「非公開」なのか。ここを「公開」すると,世論感情とある程度「均一」するのではないでしょうか。

『横浜児童ら8人死傷:88歳運転手、認知症で不起訴処分に – 毎日新聞』 ,8人死傷させて「不起訴処分」など,ありえないというのが一般論だと思います。しかし,これが「くじで選ばれた国民」が「審査」すると,なぜか,不起訴相当などと後進国の結論にもっていかれます。このようなことをされたら,被害者はたまったもんじゃありませんね。


【検察審査会法】第5章 審査申立て

第30条 第2条第2項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。ただし、裁判所法第16条第4号に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件については、この限りでない。

第31条 審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければならない。

第32条 検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。