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大分県版 消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識⑩

消費者が悪徳不動産を見極める予備知識を教えて!

【違反項目】,「媒介契約締結時における書面の交付義務違反」の場合,法第65条2項2号,4項2号違反として大分県「標準処分例」によると「7日間」の「業務停止」処分がなされますよ😊


次のいずれかに該当する場合,
① 法第34条の2第1項(法第34条の3において準用する場合を含む。(2)において同じ。)の規定に違反して,媒介契約の締結時に書面を交付しなかった場合
② 法第34条の2第1項の書面について,同項各号に掲げる事項の一部を記載せず,又は虚偽の記載をした場合


【宅地建物取引業法】↓

第34条の二(媒介契約)
宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し,依頼者にこれを交付しなければならない。
一 当該宅地の所在,地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在,種類,構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三 当該宅地又は建物について,依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
四 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
五 当該宅地又は建物の第5項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
六 報酬に関する事項
七 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
2 宅地建物取引業者は,前項第2号の価額又は評価額について意見を述べるときは,その根拠を明らかにしなければならない。
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は,三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは,その期間は,三月とする。
4 前項の有効期間は,依頼者の申出により,更新することができる。ただし,更新の時から三月を超えることができない。
5 宅地建物取引業者は,専任媒介契約を締結したときは,契約の相手方を探索するため,国土交通省令で定める期間内に,当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき,所在,規模,形質,売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を,国土交通省令で定めるところにより,国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない
6 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は,第50条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない
7 前項の宅地建物取引業者は,第5項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは,国土交通省令で定めるところにより,遅滞なく,その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
8 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は,依頼者に対し,当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては,一週間に一回以上)報告しなければならない。
9 第3項から第6項まで及び前項の規定に反する特約は,無効とする。