業務・試験対策

MEASURES

大分県版 消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識【11】

消費者が悪徳不動産を見極める予備知識を教えて!

【違反項目】,「価格について意見を述べる際の根拠の明示義務違反」の場合,法第65条2項2号,4項2号違反として大分県「標準処分例」によると「7日間」の「業務停止」処分がなされますよ😊


法第34条の2第2項(法第34条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反して,宅地又は建物を売買すべき価格又はその評価額について意見を述べるときに,その根拠を明らかにしなかった場合