業務・試験対策

MEASURES

大分県版 消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識⑨

消費者が悪徳不動産を見極める予備知識を教えて!

【違反項目】,「取引態様の明示義務違反」の場合,法第65条2項2号,4項2号違反として,大分県「標準処分例」によると「7日間」の「業務停止」処分がなされますよ😊


【宅地建物取引業法】↓

第34条(取引態様の明示)
宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借に関する広告をするときは,自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか,代理人として当該売買,交換若しくは貸借を成立させるか,又は媒介して当該売買,交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2 宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借に関する注文を受けたときは,遅滞なく,その注文をした者に対し,取引態様の別を明らかにしなければならない。