行政書士試験過去問 法律用語 「立法事実」とは
【 昭和50年4月30日,最高裁判所大法廷,行政処分取消請求】
【判事事項】
薬事法6条2項、4項(これらを準用する同法26条2項)と憲法22条1項
【裁判要旨】
薬事法6条2項、4項(これらを準用する同法26条2項)は、憲法22条1項に違反する。
【刑法】
第38条(故意)
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
【試験ポイント】✨
ア✖「意思表示などの主観的な要素は、これには含まれない。」が間違い。法律要件と言えば,「契約」を思い出すとよい。権利変動の原因となる事実が法律要件で,生ずる結果が法律効果
イ〇 原文のまま
ウ✖「故意などの主観的な要素は、これには含まれない。」が間違い。刑法38条第1項
エ〇 原文のまま 有名な「薬局距離制限事件」【昭和50年4月30日,最高裁判所大法廷,行政処分取消請求】
オ〇 原文のまま
解答1
参議院法制局,立法事実とは,こちら