行政書士試験過去問 土地収用に伴う土地所有者に対する損失補償
【土地収用法(改正対応)】↓
第70条(損失補償の方法)
損失の補償は、金銭をもつてするものとする。但し、替地の提供その他補償の方法について、第82条から第86条までの規定により収用委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。
【試験ポイント】✨
1✖ 【平成9年1月28日,最高裁判所第3小法廷,収用補償金増額】詳しくは,こちら
2✖ 土地収用法93条第1項「土地を収用し、又は使用(第122条第1項又は第123条第1項の規定によつて使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、起業者又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。」詳しくは,こちら
3〇 土地収用法133条第3項,行政事件訴訟法4条,40条,詳しくは,こちら
4✖ 土地収用法88条,詳しくは,こちら
5✖ 土地収用法70条