業務・試験対策

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行政書士試験判例 昭和29年8月24日,最高裁判所第3小法廷

【令和2年出題】
【問題】行政庁の処分の効力の発生時期については、特別の規定のない限り、その意思表示が相手方に到達した時ではなく、それが行政庁から相手方に向けて発信された時と解するのが相当である。

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