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行政書士試験過去問 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

【平成30年出題】
【問題】先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合もあるが、学問の自由の一環である点に留意して、日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない。

【ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律】↓

第3条(禁止行為)
何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。


解答✖ 上記条文のとおり禁止されている。
過去問は,こちら


【特定胚指針等の改正(令和3年6月30日)ポイント】↓

〇 ミトコンドリア病研究を目的とした場合に限り,作成可能な特定胚に「ヒト胚核移植胚」を追加。

〇 ヒト胚核移植胚の取扱いの要件(例:研究目的等の限定,技術的能力・管理能力等)を規定。そのほか,施行規則の改正により,届出等の手続きを整備。