行政書士試験民法改正【第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)】
【新民法(改正後)】
第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
【改正ポイント】✨
次のいずれかの場合において,中途の結果のうち可分な部分によって注文者が利益を受けるときは,請負人は,その利益の割合に応じて報酬を請求することが可能であることを明文化。
① 仕事を完成することができなくなった場合
② 請負が仕事の完成前に解除された場合
※ 仕事を完成することができなかったことについて注文者に帰責事由がある場合には,報酬の全額を請求することが可能(新民法536条2項)
【新民法(改正後)】
第536条(債務者の危険負担等)
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。