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選挙の【戸別訪問】は犯罪!?

【ホットブレイク】

面識のない人が勝手に住居に侵入し,特定の候補者に投票するようお願いしてきたのですが,公職選挙法において「戸別訪問」は禁止されていないのでしょうか。

A 「戸別訪問」というのは,何人も「選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすること」と法で禁止されていて,選挙運動の期間前(告示前)であっても,期間中(告示後)であっても禁止されています! さらに,『「訪問」とは、必ずしも居宅内に入ることだけをさすのではなく、軒先、店先や道路ばたで面接するときも、また相手が不在であっても、あるいは面会を断られたときでも訪問になる。「全国市区選挙管理委員会連合会編」引用』 したがって,選挙犯罪等に巻き込まれないためにも,直ちに110番通報しましょうね。

良識ある国民は,次のように考えるはずです!決められた候補者に「投票」を指示してくる=お前は考える力がないから,この方を選びなさい。なんか馬鹿にされてるな・・