行政書士試験民法改正【第616条(賃借人による使用及び収益)】
【新民法(改正後)】
第616条(賃借人による使用及び収益)
第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。
改正なし↓
第594条(借主による使用及び収益)
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。