業務・試験対策

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公務員試験・行政書士試験民法改正【第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)】

【新民法(改正後)】

第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。