公務員試験・行政書士試験民法改正【第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)】【昭和40・3・26】
【新民法(改正後)】
第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
【試験ポイント】✨
難しく考えると試験で混乱する典型的な条文です。すなわち,改正された条文の「書面による使用貸借」と「書面によらない使用貸借」があるということです。ただし条文のとおり「書面による使用貸借」の場合は,解除できません。書面が強いと覚えましょうね😊
さらに,「書面によらない使用貸借」の場合は,民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(5)によると,『書面によらない贈与の撤回(解除)に関する民法第550条と同様の趣旨のものである。』だそうです。
第550条(書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
過去国家公務員試験Ⅰ種で出題された旧民法550条の「書面によらない贈与の取消し」,今は「書面によらない贈与の解除」の判例は以下のとおりです。
【大判大8・6・3】
【昭和40・3・26】
【昭和60・11・29】過去記事は,こちら
【昭和40年3月26日,最高裁判所第2小法廷 所有権移転登記抹消請求事件】
【判事事項】
不動産の贈与契約に基づく所有権移転登記と贈与の履行の終了。
【裁判要旨】
不動産の贈与契約にもとづいて該不動産の所有権移転登記がなされたときは、その引渡の有無をとわず、民法第550条にいう履行が終つたものと解すべきである。詳しくはこちら