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公務員試験・行政書士試験民法改正【第596条(貸主の引渡義務等)】

【新民法(改正後)】

第596条(貸主の引渡義務等
第551条の規定は、使用貸借について準用する。


【改正ポイント】✨

改正551条に伴って条文の見出しが変化しただけです。

第551条(贈与者の引渡義務等)
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。