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公務員試験・行政書士試験民法改正【第593条(使用貸借)】

【新民法(改正後)】

第593条(使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。


【試験ポイント】✨

要物契約から諾成契約に変化しました。その理由は,法務省によると以下のとおり↓
『使用貸借を要物契約とする民法第593条の規定を改め,使用貸借を諾成契約として規律するものである。使用貸借は,経済的な取引の一環として行われることも多いため,目的物が引き渡されるまで契約上の義務が生じないのでは取引の安定を害するおそれがあり得ることを理由とする。なお,使用貸借の諾成契約化に伴う論点として,使用貸借に基づく目的物の引渡し前に当事者の一方が破産手続開始,再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けた場合の処理については,特段の規定を設けずに破産法第53条,民事再生法第49条又は会社更生法第61条の解釈に委ねることとしている。』詳しくは,
民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(5)(概要付き)こちら