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MEASURES

2009年9月「行政書士試験コメント」

【コーヒーブレイク】☕

受験生の皆さん,頑張ってますか。世間は「政権交代」の話題,受験生からしてみれば全く関係がないというのが本音ではないでしょうか・・しかしながら,時事問題として各国の「政治体制」は,当然把握しておくべきだと思います。やはり,本試験で注意すべきところは,アメリカの「大統領制」とイギリスの「議院内閣制」でしょう!この点だけは,押さえておきましょうね。


【予想問題】

【問題】アメリカとイギリスの政治制度に関する記述として最も妥当なものはどれか。

1 イギリスの議会は,下院優位の原則が採用されている。

2 イギリスの下院は庶民院と呼ばれ,任期は4年である。

3 アメリカの大統領選挙は,国民の民意を反映するために直接選挙制を採用している。

4 アメリカの大統領は,議会に対し法案提出権をもっている。

5 アメリカ大統領の任期は4年で,三選は禁止されていない。


「知らないことは,とにかくわかるまで調べる!」癖をつける!?

ところで,皆さんは日本の選挙において偽大統領を見かけたことはありませんか。投票に行くと,何をすることもなく,威張って座っている大臣を見かけますよね。よ~く見ると,地域のボス・ひどい場合はその子分も御同行・・しかも,選挙のある度に同じ人物・・不思議ですよね。他方,選挙推進運動を実施するお役所・・問題点はいつも顔見知りの人が監視していることです!これでは「誰が選挙に来た,来ていないのか」は一目瞭然であり,しかも,彼らには「守秘義務の定義」などあってないようなものです。また,選挙に行きやすくするどころか,逆に知り合いに監視されることで行きたくないという反面もあります。これでは,公平な選挙など担保されるどころか,「買収」や「供応」といった選挙犯罪など義理人情によるゆがんだ選挙を助長しているかもしれません。一体,どういった基準で採用され,また「公募制」なのか,それとも既得権益なのか・・アメリカ大統領制のように三選禁止なのか・・「知らないことは,とにかくわかるまで調べる!」癖をつける!,実はこれが一番伸びる方法なんですね😊


【公職選挙法(改正対応)】↓

第38条(投票立会人)
市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
3 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、2人以上を投票立会人に選任することができない。
5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。


※ 「市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、」,この部分です!要は,「クジ」で選任するのか,それとも「市町村の選挙管理委員会」の独断の選任なのか,一番大事なことは,一切書かれていませんね・・ いずれにしても,「議員」というものが本来はチェックすべきことなのですが・・

【解答】1