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2009年10月「行政書士試験コメント」建設業 法令違反情報の通報窓口である駆け込みホットライン

【2009年10月】コメント
皆さん,こんにちわ。本日は行政書士の書類作成業務に関わりのある「建設業」についてお話をしたいと思います。平成19年4月以降に「建設業法令遵守推進本部」ができたの知ってます?法令違反情報の通報窓口である駆け込みホットラインができました。法令違反ではないかと思う下請け業者の方々,行政書士に相談して下さいね。そこで今月は,「なにが法令違反になるか」説明したいと思います。

【見積もり条件の提示に係る違反】

建設業法】
第20条(建設工事の見積り等)
建設業者は,建設工事の請負契約を締結するに際して,工事内容に応じ,工事の種別ごとに材料費,労務費その他の経費の内訳を明らかにして,建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は,建設工事の注文者から請求があつたときは,請負契約が成立するまでの間に,建設工事の見積書を提示しなければならない。
3 建設工事の注文者は,請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に,入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に,第19条第1項第1号及び第3号から第14号までに掲げる事項について,できる限り具体的な内容を提示し,かつ,当該提示から当該契約の締結又は入札までに,建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。


国土交通省総合政策局建設課のガイドラインの解釈によると,
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
① 元請負人が不明確な工事内容の提示等,曖昧な見積条件により下請負人に見積もりを行わせた場合
② 元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問を受けた際,元請負人が,未回答あるいは曖昧な回答をした場合
【建設業法上違反となる行為事例】
③ 元請負人が予定価格が700万円の下請契約を締結する際,見積期間を3日として下請負人に見積もりを行わせた場合取引上優越的な地位にある元請負人が,下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引
まずは建設業許可の専門家である行政書士に相談することです。