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2009年8月「行政書士試験コメント」

【2009年8月】コメント
【とにかく六法を引く🌸】受験生の皆さん,こんにちわ。頑張ってますか。本試験までもう少しの踏ん張りが必要ですね。さて「会社法」はどのくらいまで進みましたか。「会社法979条」まで目を通すことができれば,おそらく何の試験においてでも通用することでしょう。しかしながら,何の試験においても全部仕上げることはハッキリ言って無理があります。そこで,今月は行政書士であるならば、必ず知っていなければならない株式会社の設立について関連する条文を載せておきますね。

【会社法(改正対応)】↓

第26条(定款の作成)
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

第36条(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の2週間前までにしなければならない。
3 第1項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

第64条(払込金の保管証明)
第57条第1項の募集をした場合には、発起人は、第34条第1項及び前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第34条第1項若しくは前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。


※ 特に36条(権利の喪失),64条(払込金の保管証明)の条文については必ず目を通しておきましょう。