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行政書士試験,重要論点「行政不服審査法」

試験で狙われそうな「基礎部分」の箇所を抜粋しておきます。平成28年度行政書士試験において出題された【問15】(審理員)など,今後も頻繁に出題されると思われます。
行政不服審査法【重要論点】


【第4条関係】

(審査請求をすべき行政庁)
第4条 審査請求は,法律(条例に基づく処分については,条例)に特別の定めがある場合を除くほか,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める行政庁に対してするものとする。

一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等

二 宮内庁長官又は内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長

三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣

四  前3号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁


【第9条関係】(審理員)
(審理員)
第9条 第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は,審査庁に所属する職員(第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては,当該名簿に記載されている者)のうちから第3節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに,その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第24条の規定により当該審査請求を却下する場合は,この限りでない。
一 内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項又は国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会
二 内閣府設置法第37条若しくは第54条又は国家行政組織法第8条に規定する機関
三 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の四第1項に規定する委員会若しくは委員又は同条第3項に規定する機関
2 審査庁が前項の規定により指名する者は,次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し,若しくは関与することとなる者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 審査請求人の代理人
五 前2号に掲げる者であった者
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七 第13条第1項に規定する利害関係人
3 審査庁が第1項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては,別表第一の上欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし,第17条,第40条,第42条及び第50条第2項の規定は,適用しない。
4 前項に規定する場合において,審査庁は,必要があると認めるときは,その職員(第2項各号(第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては,第1号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に,前項において読み替えて適用する第31条第1項の規定による審査請求人若しくは第13条第4項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ,前項において読み替えて適用する第34条の規定による参考人の陳述を聴かせ,同項において読み替えて適用する第35条第1項の規定による検証をさせ,前項において読み替えて適用する第36条の規定による第28条に規定する審理関係人に対する質問をさせ,又は同項において読み替えて適用する第37条第1項若しくは第2項の規定による意見の聴取を行わせることができる。


【平成28年度,出題された条文関係】
第17条(審理員となるべき者の名簿) 審査庁となるべき行政庁は,審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに,これを作成したときは,当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。


「総務大臣」通知として(各地方公共団体向け)以下のように説明されている。
【審査庁は、審理員に指名された者が審理手続を適正かつ円滑に行うことができるよう、第17条に規定する審理員となるべき者等に対し、適時に、審理手続を行うにあたって必要となる知見の習得を促すこと等の配慮をすること】


【第18条関係】(審査請求期間)
第18条(審査請求期間) 処分についての審査請求は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは,当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは,することができない。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
2 処分についての審査請求は,処分(当該処分について再調査の請求をしたときは,当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは,することができない。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については,送付に要した日数は,算入しない。


【第18条関係】について,「総務大臣」通知として(各地方公共団体向け)以下のように説明されている
『審査請求期間については、旧行審法第14条第1項における60日から、3月に延長されたこと。また、その例外については、個々の事案に応じて適切な救済が図られるよう、「正当な理由がある場合」に認められるものとされ、例えば、旧行審法第14条第1項ただし書に規定する場合又は旧行審法第19条に規定する場合については、いずれも「正当な理由がある」ものとして救済されるものとなること。』


【第29条及び第30条関係】
第29条(弁明書の提出) 
審理員は,審査庁から指名されたときは,直ちに,審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし,処分庁等が審査庁である場合には,この限りでない。
2 審理員は,相当の期間を定めて,処分庁等に対し,弁明書の提出を求めるものとする。
3 処分庁等は,前項の弁明書に,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容及び理由
二 不作為についての審査請求に対する弁明書 処分をしていない理由並びに予定される処分の時期,内容及び理由
4 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には,前項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
一 行政手続法(平成5年法律第88号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
二  行政手続法第29条第1項に規定する弁明書
5 審理員は,処分庁等から弁明書の提出があったときは,これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。


第30条(反論書等の提出) 審査請求人は,前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において,審理員が,反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
2 参加人は,審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第40条及び第42条第1項を除き,以下「意見書」という。)を提出することができる。この場合において,審理員が,意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
3 審理員は,審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に,参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に,それぞれ送付しなければならない。


『審査請求に係る事案の概要,原処分がされた理由等を把握するとともに,審理の公正性及び透明性を確保するため,審理員は,処分庁等に弁明書の提出を求め,提出された弁明書を審査請求人及び参加人に送付しなければならないものとされたこと。また,審査請求人及び参加人から提出された反論書及び意見書についても,審理員は,反論の機会を与えるため,他の審理関係人に送付しなければならないとされたこと』


【第38条関係】(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
審査請求人又は参加人は,第41条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間,審理員に対し,提出書類等(第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては,記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において,審理員は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審理員は,前項の規定による閲覧をさせ,又は同項の規定による交付をしようとするときは,当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし,審理員が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
3 審理員は,第1項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は,政令で定めるところにより,実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 審理員は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,政令で定めるところにより,前項の手数料を減額し,又は免除することができる。
6 地方公共団体(都道府県,市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における前2項の規定の適用については,これらの規定中「政令」とあるのは,「条例」とし,国又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については,これらの規定中「政令で」とあるのは,「審査庁が」とする。


『処分がいかなる根拠に基づいてされたものであるかについて知る機会を保障するため,審査請求人又は参加人が審理手続において閲覧を求めることができる対象について,処分庁から提出された書類その他の物件(旧行審法第33条)に加え,新たに,処分庁等以外の所持人から提出された書類その他の物件も含めるものとするとともに,併せて,審査請求人又は参加人は,これらの書類その他の物件について,閲覧に加え,写し等の交付も求めることができるものとされたこと。』


【第41条及び第42条関係】
第41条(審理手続の終結)
審理員は,必要な審理を終えたと認めるときは,審理手続を終結するものとする。
2 前項に定めるもののほか,審理員は,次の各号のいずれかに該当するときは,審理手続を終結することができる。
一 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に,当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において,更に一定の期間を示して,当該物件の提出を求めたにもかかわらず,当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。
イ 第29条第2項 弁明書
ロ 第30条第1項後段 反論書
ハ 第30条第2項後段 意見書
ニ 第32条第3項 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
ホ 第33条前段 書類その他の物件
二 申立人が,正当な理由なく,口頭意見陳述に出頭しないとき。
3 審理員が前2項の規定により審理手続を終結したときは,速やかに,審理関係人に対し,審理手続を終結した旨並びに次条第1項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書,弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第2項及び第43条第2項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも,同様とする。


第42条(審理員意見書) 
審理員は,審理手続を終結したときは,遅滞なく,審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
2 審理員は,審理員意見書を作成したときは,速やかに,これを事件記録とともに,審査庁に提出しなければならない。


『審理員は,審理の公正性を確保するため,審理手続の過程で判明した裁決の内容についての判断に影響を及ぼし得る事実については,審理関係人への質問(第36条)を行うこと等により,審理関係人の主張及び反論が尽くされるよう配慮する必要があり,いずれかの審理関係人が了知し得ない事実に基づいて審理員意見書を作成することのないようにすること。』


【第81条関係】(機関の委員)
第81条 地方公共団体に,執行機関の附属機関として,この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
2 前項の規定にかかわらず,地方公共団体は,当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは,条例で定めるところにより,事件ごとに,執行機関の附属機関として,この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。
3 前節第二款の規定は,前2項の機関について準用する。この場合において,第78条第4項及び第5項中「政令」とあるのは,「条例」と読み替えるものとする。
4 前3項に定めるもののほか,第1項又は第2項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は,当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第252条の七第1項の規定により共同設置する機関にあっては,同項の規約)で定める。


『第81条第1項又は第2項の機関は,審査庁である地方公共団体の長等が行う審査請求の裁決の客観性及び公平性を高めるため,第三者の立場から,審査員が行った審理手続の適正性や,法令解釈を含めた審査庁の判断の適否を審査するものとして,新たに設けられたものである。この趣旨を踏まえ,当該機関については,審査庁からの独立性を九歩するとともに,その委員については,当該機関に対する諮問が見込まれる事件に応じた専門性を有する者等を,各地方公共団体等の実情も踏まえ,柔軟に選任するよう配慮すること。』


【第82条及び第83条関係】
第82条(不服申立てをすべき行政庁等の教示)
行政庁は,審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には,処分の相手方に対し,当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし,当該処分を口頭でする場合は,この限りでない。
2 行政庁は,利害関係人から,当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは,当該事項を教示しなければならない。
3 前項の場合において,教示を求めた者が書面による教示を求めたときは,当該教示は,書面でしなければならない。


第83条(教示をしなかった場合の不服申立て)
行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には,当該処分について不服がある者は,当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
2 第19条(第5項第1号及び第2号を除く。)の規定は,前項の不服申立書について準用する。
3 第1項の規定により不服申立書の提出があった場合において,当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは,処分庁は,速やかに,当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき,処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも,同様とする。
4 前項の規定により不服申立書が送付されたときは,初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
5 第3項の場合を除くほか,第1項の規定により不服申立書が提出されたときは,初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。


『不服申立ての種類の変更,不服申立期間の延長等の改正に係る処分について,行政庁は,当該改正の内容に則し,不服申立ての種類,不服申立先,不服申立期間等について適切な教示を行うこと。なお,処分庁が処分時に教示を行わず,当該処分庁に当該処分についての不服申立書が提出された場合であって,法令上,当該処分庁以外の行政庁に審査請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができるときは,旧行審法第58条第3項とは異なり,当該処分庁に対し再調査の請求をすることができる場合を含め,当該処分庁は,当該行政庁に不服申立書を送付し,当該行政庁は,初めから当該行政庁に対する適法な不服申立てがされたものとして取り扱うものとされたこと。』


【第84条関係】(不服申立てをしようとする者等への情報の提供)
第84条(情報の提供)
審査請求,再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決,決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は,不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ,不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。


『行政不服審査法その他の法令に基づく不服申立てが円滑になされるよう,行政庁は,不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ,不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならないこと。』


【第85条関係】(裁決等の内容等の公表)
第85条(公表)
不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は,当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。


『不服申立制度の運用状況について国民に対する説明責任を果たすとともに,不服申立てをしようとする者の予見可能性を高め,国民の権利利益の適切な救済に資するため,不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は,裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況についての情報の提供に努めなければならないこと。また,総務省において,裁決等の内容についての国民への一元的な情報提供及び各行政庁の利便性の向上を図るため,「裁決・答申データベース」を構築するものとしているところ,各行政庁は,当該データベースを利活用することにより,第85条に基づく公表を行うことを検討いただきたいこと。』


【整備法に関する事項】
『1.整備法の規定の適用(附則第5条関係)
整備法の規定は,特別の定めがない限り,その施行後にされた行政庁の処分又はその施行後にされた申請に係る不作為についての不服申立てについて適用されることから,処分を行う行政庁及び不服申立先となる行政庁は適切に対応すること。
2.不服申立前置に係る改正に関する経過措置(附則第6条関係)
いわゆる不服申立前置(法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされるものをいう。)の廃止等に係る規定の適用に当たっては,次の点に留意すること。(1) 整備法の施行により当該裁決等を経ることなく訴えを提起することができるものとなる事項については,施行前に当該事項についての不服申立期間を経過したものを除き,施行後は,当該裁決等を経ることなく,訴えを提起することができること。(2) 整備法の施行前は異議申立ての決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないものとされた処分その他の行為であって,施行によりその不服申立前置の対象が異議申立てから審査請求に改められるものについて,施行前に異議申立てがされ,施行後も当該異議申立てが処分庁に係属している場合には,施行後は,当該異議申立ての決定を経た後には当該処分等についての取消しの訴えを提起することができること。なお,整備法附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含めるものとされたため,整備法の施行前にされた処分等について,施行後に施行前の規定に基づき異議申立てがされた場合についても,同様の取扱いとなること。
(3)整備法の施行により裁決主義(処分等について取消しの訴えを提起することを認めず,処分等についての不服申立ての裁決についてのみ取消しの訴えを提起することを認めるものをいう。)が廃止され,処分等についての取消しの訴えを提起することができるものとなった事項について,施行前に提起された裁決の取消し
の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第10条第2項の規定にかかわらず,処分等の違法を取消しの訴えの理由とすることができること。』