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行政書士試験過去問 許可の申請手続 審査基準

【平成26年行政書士試験出題】

【問題】許可の申請手続において、行政庁Yは審査基準を公にしないまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかった。この事例に関する次の記述のうち、行政手続法の条文に照らし、正しいものはどれか。


1 Yは公聴会を開催してXの意見を聞く法的義務を負うことから、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

2 行政庁が審査基準を公にすることは努力義務に過ぎないことから、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

3 Xは情報公開法*に基づき情報公開請求をして審査基準を閲覧できることから、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

4 審査基準は、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りることから、Xが審査基準の提示をYに求めなかったのであれば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

5 審査基準を公にすると行政上特別の支障が生じるのであれば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。


(注)* 行政機関の保有する情報の公開に関する法律


【行政手続法(改正対応)】↓

第5条(審査基準)
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない

第10条(公聴会の開催等)
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない


【試験ポイント】✨

【審査基準】とは,申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準のこと。

1× 行政手続法10条 法的義務ではなく,努力義務。

2× 行政手続法5条第3項 審査基準を公にしておかなければならない(法的義務)。

3× 上記のとおり(審査基準=法的義務)

4× 上記のとおり(審査基準=法的義務)

5〇 行政手続法5条第3項『行政上特別の支障があるときを除き』