業務・試験対策

MEASURES

行政書士試験過去問判例 国家賠償法2条1項の責任の成否

【令和元年行政書士試験出題】

【問題】次の文章は、国家賠償法2条1項の責任の成否が問題となった事案に関する最高裁判所判決の一節である。空欄ア~エに入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。

国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物がを欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、そのの存在を必要としないと解するを相当とする。ところで、原審の確定するところによれば、本件道路(は)・・・従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも 何回かあったのであるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかも知れず、本件道路を通行する人および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者においては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、これによって通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路の右のような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、崩土の起こるおそれのあるときは、事前に通行止めをする等の措置をとったことはない、というのである。・・・かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったものというべきである旨、・・・そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてそのに困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないしのない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。

(最一小判昭和45年8月20日民集24巻9号1268頁)


1ア過渡的な安全性     イ重過失  ウ予算措置   エ回避可能性

2ア通常有すべき安全性   イ故意   ウ予算措置   エ予見可能性

3ア過渡的な安全性     イ重過失  ウ事務処理   エ予見可能性

4ア通常有すべき安全性   イ過失   ウ事務処理   エ予見可能性

5ア通常有すべき安全性   イ過失   ウ予算措置   エ回避可能性


【昭和45年8月20日, 最高裁判所第1小法廷,損害賠償請求】

【判事事項】

一、国道への落石の事故につき道路の管理にかしがあると認められた事例

二、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任と過失の要否


【裁判要旨】

一、国道に面する山地の上方部分が崩壊し、土砂とともに落下した直径約1メートルの岩石が、たまたま該道路を通行していた貨物自動車の運転助手席の上部にあたり、その衝撃により、助手席に乗つていた者が即死した場合において、従来右道路の付近ではしばしば落石や崩土が起き、通行上危険があつたにもかかわらず、道路管理者において、「落石注意」の標識を立てるなどして通行車に対し注意を促したにすぎず、道路に防護柵または防護覆を設置し、危険な山側に金網を張り、あるいは、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石を除去し、崩土のおそれに対しては事前に通行止めをするなどの措置をとらなかつたときは、通行の安全性の確保において欠け、その管理にかしがあつたものというべきである。

二、国家賠償法2条1項による営造物の設置または管理のかしに基づく国および公共団体の損害賠償責任については、過失の存在を必要としない。


【試験ポイント】✨

有名な判例ですが,重要箇所は,国家賠償法2条1項の「営造物の設置・管理」に瑕疵がある場合の国及び地方公共団体の賠償責任は,無過失責任であること,そして,「予算を理由」とした賠償責任も免れないこと!

正解5


【昭和59年11月29日,最高裁判所第1小法廷,損害賠償】

【判事事項】普通河川を事実上管理する市が国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体にあたるとされた事例


【裁判要旨】

市内を流れる普通河川について市が法律上の管理権をもたない場合であつても、もと農業用水路であつた右河川が周辺の市街化により都市排水路としての機能を果たすようになり、水量の増加及びヘドロの堆積等によりしばしば溢水したため、市が地域住民の要望にこたえて、都市排水路の機能の維持及び都市水害の防止など地方公共の目的を達成するために河川の改修工事をしこれを事実上管理することになつたときは、市は国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体にあたる。


上記判例,事実上の管理者も含まれる!『国家賠償法2条にいう公の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物 について法律上の管理権ないしは所有権、賃借権等の権原を有している者に限られるものではなく、事実上の管理をしているにすぎない国又は公共団体も同条にいう管理者に含まれるものと解する』