業務・試験対策

MEASURES

行政書士試験過去問 土地収用に伴う土地所有者に対する損失補償

【平成26年行政書士試験出題】

【問題】土地収用に伴う土地所有者に対する損失補償について、妥当な記述はどれか。

1 土地収用に伴う損失補償は、「相当な補償」で足るものとされており、その額については、収用委員会の広範な裁量に委ねられている。

2 土地収用に伴う損失補償を受けるのは、土地所有者等、収用の対象となる土地について権利を有する者に限られ、隣地の所有者等の第三者が補償を受けることはない。

3 収用委員会の収用裁決によって決定された補償額に起業者が不服のある場合には、土地所有者を被告として、その減額を求める訴訟を提起すべきこととされている。

4 土地収用に伴う土地所有者に対する補償は、その土地の市場価格に相当する額に限られ、移転に伴う営業利益の損失などは、補償の対象とされることはない。

5 土地収用に関しては、土地所有者の保護の見地から、金銭による補償が義務付けられており、代替地の提供によって金銭による補償を免れるといった方法は認められない。


【土地収用法(改正対応)】↓

第70条(損失補償の方法)
損失の補償は、金銭をもつてするものとする。但し、替地の提供その他補償の方法について、第82条から第86条までの規定により収用委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。


【試験ポイント】✨

1✖ 【平成9年1月28日,最高裁判所第3小法廷,収用補償金増額】詳しくは,こちら
2✖ 土地収用法93条第1項「土地を収用し、又は使用(第122条第1項又は第123条第1項の規定によつて使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、起業者又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。」詳しくは,こちら
3〇 土地収用法133条第3項,行政事件訴訟法4条,40条,詳しくは,こちら
4✖ 土地収用法88条,詳しくは,こちら
5✖ 土地収用法70条