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行政書士試験過去問 併存的債務引受 免責的債務引受

【令和2年行政書士試験出題】

【問題】Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という。)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合(以下、「本件債務引受」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1 本件債務引受について、BとCとの契約によって併存的債務引受とすることができる。

2 本件債務引受について、AとCとの契約によって併存的債務引受とすることができ、この場合においては、BがCに対して承諾をした時に、その効力が生ずる。

3 本件債務引受について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合においては、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。

4 本件債務引受について、AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。

5 本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。


【民法(改正対応)第5節 債務の引受け】↓

第1款 併存的債務引受

第470条(併存的債務引受の要件及び効果)
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。


第2款 免責的債務引受

第472条(免責的債務引受の要件及び効果)
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。


【試験ポイント】✨

【併存的債務引受】とは,引受人は新たに同一内容の債務を負担するが,債務者も依然として債務を負担し,債務者と引受人が連帯債務関係に入ること。
【免責的債務引受】とは,債務者は債務を免れて、引受人が新債務者としてこれに代わって同一内容の債務を負担すること。
※ 併存的債務引受(民法470条)の求償権あり 
※ 免責的債務引受の求償権ない 
1〇 民法470条2項 「併存的債務引受の要件及び効果」の記事は,こちら
2〇 民法470条3項
3〇 民法472条2項 「免責的債務引受の要件及び効果」の記事は,こちら
4〇 民法472条3項
5✖ 民法472条の3 免責的債務引受における引受人の求償権の記事は,こちら