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行政書士試験民法改正【第470条】(併存的債務引受の要件及び効果)

【新民法(改正後)】

第470条(併存的債務引受の要件及び効果)
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。


【昭和41年12月20日,最高裁判所第3小法廷,貸金請求】

【判事事項】

重畳的債務引受によつて連帯債務関係を生ずるか


【裁判要旨】

重畳的債務引受があつた場合には、特段の事情のないかぎり、原債務者と債務引受人との間に連帯債務関係が生ずるものと解するのが相当である。


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