行政書士試験過去問 併存的債務引受 免責的債務引受
第470条(併存的債務引受の要件及び効果)
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
第472条(免責的債務引受の要件及び効果)
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
【併存的債務引受】とは,引受人は新たに同一内容の債務を負担するが,債務者も依然として債務を負担し,債務者と引受人が連帯債務関係に入ること。
【免責的債務引受】とは,債務者は債務を免れて、引受人が新債務者としてこれに代わって同一内容の債務を負担すること。
※ 併存的債務引受(民法470条)の求償権あり
※ 免責的債務引受の求償権ない
1〇 民法470条2項 「併存的債務引受の要件及び効果」の記事は,こちら
2〇 民法470条3項
3〇 民法472条2項 「免責的債務引受の要件及び効果」の記事は,こちら
4〇 民法472条3項
5✖ 民法472条の3 免責的債務引受における引受人の求償権の記事は,こちら