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行政書士試験過去問判例 衆議院の解散

【令和2年行政書士試験出題】

【問題】衆議院の解散に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 衆議院議員総選挙は、衆議院議員の任期が満了した場合と衆議院が解散された場合に行われるが、実際の運用では、任期満了による総選挙が過半数を占め、解散による総選挙は例外となっている。

2 内閣による衆議院の解散は、高度の政治性を有する国家行為であるから、解散が憲法の明文規定に反して行われるなど、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き、司法審査は及ばないとするのが判例である。

3 最高裁判所が衆議院議員選挙における投票価値の不均衡について憲法違反の状態にあると判断した場合にも、内閣の解散権は制約されないとするのが政府見解であるが、実際には、不均衡を是正しないまま衆議院が解散された例はない。

4 衆議院が内閣不信任案を可決し、または信任案を否決したとき、内閣は衆議院を解散できるが、この場合には、内閣によりすでに解散が決定されているので、天皇は、内閣の助言と承認を経ず、国事行為として衆議院議員選挙の公示を行うことができると解される。

5 天皇の国事行為は本来、厳密に形式的儀礼的性格のものにすぎない、と考えるならば、国事行為としての衆議院の解散の宣言について内閣が助言と承認の権能を有しているからといって、内閣が憲法上当然に解散権を有していると決めつけることはできない、という結論が導かれる。


【試験ポイント】✨

1✖ 任期が満了した場合が例外。日本国憲法の下で唯一の任期満了による総選挙(ロッキード選挙と呼ばれる),昭和51年12月5日,詳しくは,こちら
2✖ 覚え方,
【衆議院の解散】=苫米地事件,こちら
【安全保障条約】=砂川事件(安保条約(およびこれに基くアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第9条、第98条第2項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない。),詳しくは,こちら
3✖ 昭和58年11月7日 中曽根康弘元首相は,判決の21日後の11月28日に衆議院の解散を行い総選挙を実施。司法の判断を軽視するものとして,批判を浴びた。詳しくは,こちら
4✖ 憲法7条『天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
5〇 原文のまま


【憲法】↓

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。