行政書士試験過去問判例 衆議院の解散
【試験ポイント】✨
1✖ 任期が満了した場合が例外。日本国憲法の下で唯一の任期満了による総選挙(ロッキード選挙と呼ばれる),昭和51年12月5日,詳しくは,こちら
2✖ 覚え方,
【衆議院の解散】=苫米地事件,こちら
【安全保障条約】=砂川事件(安保条約(およびこれに基くアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第9条、第98条第2項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない。),詳しくは,こちら
3✖ 昭和58年11月7日 中曽根康弘元首相は,判決の21日後の11月28日に衆議院の解散を行い総選挙を実施。司法の判断を軽視するものとして,批判を浴びた。詳しくは,こちら
4✖ 憲法7条『天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。』
5〇 原文のまま
【憲法】↓
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。