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行政書士試験過去問 行政事件訴訟法 出訴期間

【令和2年行政書士試験出題】

【問題】行政事件訴訟法が定める出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。

2 処分につき審査請求をすることができる場合において審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。

3 不作為の違法確認の訴えは、当該不作為に係る処分または裁決の申請をした日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。

4 義務付けの訴えは、処分または裁決がされるべきことを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。

5 差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。


【行政事件訴訟法(改正対応)】↓

第14条(出訴期間)
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

第38条(取消訴訟に関する規定の準用)
第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第23条の二、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 第8条及び第10条第2項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。


【平成26年出題】
不作為の違法確認の訴えについては、取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは、無効等確認の訴えや処分の差止めの訴えと同様、規定されていない。

解答〇


【試験ポイント】✨

1× 行政事件訴訟法14条第1項 処分又は裁決があつたことを知つた日

2〇 行政事件訴訟法14条第3項

3× 行政事件訴訟法38条 不作為の違法確認の訴えについては,取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは,無効等確認の訴えや処分の差止めの訴えと同様,規定されていない(H26出題)。

4× 行政事件訴訟法38条 義務付けの訴えについて,出訴期間は準用されていない。

5× 行政事件訴訟法38条 差止めの訴えについて,出訴期間は準用されていない。