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行政書士試験民法改正【第616条(賃借人による使用及び収益)】

【新民法(改正後)】

第616条(賃借人による使用及び収益)
第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。


改正なし↓

第594条(借主による使用及び収益)

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。