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行政書士試験民法改正【第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)】

【旧民法(改正前)】

第611条(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等) 
賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは,賃借人は,その滅失した部分の割合に応じて,賃料の減額を請求することができる。
2 前項の場合において,残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達する ことができないときは,賃借人は,契約の解除をすることができる。


【新民法(改正後)】

第611条(賃借物の一部滅失による賃料の減額等)
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。


【試験ポイント】✨

旧民法では滅失だけでしたが,「滅失その他の事由」も含まれ拡大されたことが ポイントです。賃料減額請求制度が当然減額制度に変更されました。


【出典:民法(債権関係)の改正に関する検討事項(11)詳細版】

『(補足説明)
1 現在の状況(民法第611条第1項等)
賃借物を利用することができない場合の賃料の取扱いについて,民法は,賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失した場合に,賃借人が滅失した部分の割合に応じて賃料の減額を請求することができるとしている(同法第611条第1項)。この規定は,賃借物の一部が賃借人の過失によらずに滅失した場合において, それが当事者双方の責めに帰すことができない事由によって生じた場合には,危険負担の規定によれば滅失部分に相当する額の賃料債務が当然に消滅するところ(民法第536条第1項),賃借人の請求をまって減額されることとしたものと説明されている。
他方,賃貸人の責めに帰すべき事由によって一部滅失が生じた場合にも同法第611条が適用されるか否かについては,見解が分かれている。また,賃貸人が修繕義務を履行しないため一部の使用収益ができない場合についても,同条を類推適用して賃借人は使用収益の不完全な割合に応じて賃料の減額請求権を取得するものとする見解がある一方で,使用収益ができなくなっているのに請求をしなければ減額されないのは合理的とはいえず,当然に減額されるとすべきであるとの見解もある。2 立法提案
民法第611条のように目的物の一部滅失の場合だけでなく,広く目的物の一部の利用ができなくなっている場合を対象とし,かつ,利用できなくなった理由を問わないで,利用できなくなった部分の割合に応じた額の賃料債権は当然に生じないものとすべきであるという考え方が提示されている。賃料債務は,使用収益の可能性がある場合にそれに対応して生ずるものであり,目的物の一部が利用できない場合にはそれに対応する対価も生じないと考え,賃借人の請求をまたずに当然に減額されることとすべきであるという考え方である(参考資料1検討委員会試案・323頁)。
この考え方からは,賃貸人の義務違反によって賃借物の一部の利用ができない場合には,その割合に応じて賃料債務が発生しないことはもちろん,なお損害がある場合には賃借人は損害賠償を請求することができるとされ,その旨を注意的に規定すべきであるとされている。また,賃借人の義務違反によって賃借物の一部の利用ができない場合にも,その割合に応じて賃料債務は生じないが,賃借人の義務違反によって賃貸人に損害が生じた場合には,賃貸人は損害賠償を請求することができるとされている。 このような考え方について,どのように考えるか。』


民法(債権関係)の改正に関する検討事項(11)詳細版は,こちら