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大分県版 消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識②

消費者が悪徳不動産を見極める予備知識を教えて!

【違反項目】 「営業を目的とした名義貸し」,「法13条第1項の規定に違反して,他人の営業のために名義貸しをした場合」,大分県の標準処分例によると,「法65条2項2号,4項2号」によって「90日」の処分がなされますよ😊


【宅地建物取引業法】↓

2 国土交通大臣又は都道府県知事は,その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該宅地建物取引業者に対し,一年以内の期間を定めて,その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 前項第1号又は第2号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
一の二 前項第3号又は第4号に該当するとき。
二 第13条,第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。),第28条第1項,第31条の三第3項,第32条,第33条の二,第34条,第34条の二第1項若しくは第2項(第34条の三において準用する場合を含む。),第35条第1項から第3項まで,第36条,第37条第1項若しくは第2項,第41条第1項,第41条の二第1項,第43条から第45条まで,第46条第2項,第47条,第47条の二,第48条第1項若しくは第3項,第64条の九第2項,第64条の十第2項,第64条の十二第4項,第64条の十五前段若しくは第64条の二十三前段の規定又は履行確保法第11条第1項,第13条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。

4 都道府県知事は,国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが,当該都道府県の区域内における業務に関し,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該宅地建物取引業者に対し,一年以内の期間を定めて,その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第1項第3号又は第4号に該当するとき。
二 第13条,第31条の三第3項(事務所に係る部分を除く。),第32条,第33条の二,第34条,第34条の二第1項若しくは第2項(第34条の三において準用する場合を含む。),第35条第1項から第3項まで,第36条,第37条第1項若しくは第2項,第41条第1項,第41条の二第1項,第43条から第45条まで,第46条第2項,第47条,第47条の二又は第48条第1項若しくは第3項の規定に違反したとき。
三 第1項又は前項の規定による指示に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 前3号に規定する場合のほか,不正又は著しく不当な行為をしたとき。


宅地建物取引業法
(名義貸しの禁止)
第13条 宅地建物取引業者は,自己の名義をもつて,他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2 宅地建物取引業者は,自己の名義をもつて,他人に,宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ,又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。