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大分県版 消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識③

消費者が悪徳不動産を見極める予備知識を教えて!

【違反項目】,「取引士の設置」,法第31条の3第3項の規定に違反して,専任の取引士の設置に関し必要な措置をとらなかった場合,大分県の標準処分例によると,「法65条2項2号,4項2号」によって「7日」の処分がなされますよ😊


【宅地建物取引業法】↓

第31条の三(宅地建物取引士の設置)
宅地建物取引業者は,その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。)ごとに,事務所等の規模,業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2 前項の場合において,宅地建物取引業者(法人である場合においては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは,その者が自ら主として業務に従事する事務所等については,その者は,その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3 宅地建物取引業者は,第1項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず,既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは,二週間以内に,同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。