業務・試験対策

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大分県 宅建処分基準(別表第1)騙されないための予備知識①

消費者が悪徳不動産を見極める予備知識を教えて!

【違反項目】 「変更の届出」,法第9条の規定に違反して,商号又は名称等の変更の届出をしなかった場合,「65条1号本文,3号違反」として,大分県の標準処分例によると「指示」処分がなされますよ😊


【宅地建物取引業法】↓

第65条(指示及び業務の停止)
国土交通大臣又は都道府県知事は,その免許(第50条の二第1項の認可を含む。次項及び第70条第2項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下この条において「履行確保法」という。)第11条第1項若しくは第6項,第12条第1項,第13条,第15条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては,当該宅地建物取引業者に対して,必要な指示をすることができる。
一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し,宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき
四 宅地建物取引士が,第68条又は第68条の二第1項の規定による処分を受けた場合において,宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。