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大分県版 消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識④

消費者が悪徳不動産を見極める予備知識を教えて!

【違反項目】,「営業保証金の供託等に関する義務違反」の場合,大分県標準処分例によると,「法第65条2項2号」によって「30日」の処分がなされますよ😊


次のいずれかに該当する場合,
① 法第25条第5項(法第26条第2項において準用する場合を含む。)法第28条第1項,法第64条の15前段又は法第64条の23前段の規定に違反して,必要な営業保証金を供託しなかった場合
② 法第64条の9第2項の規定に違反して,必要な弁済業務保証金分担金を納付しなかった場合
③法第64条の10第2項の規定に違反して,必要な還付充当金を納付しなかった場合
④法第64条の12第4項の規定に違反して,必要な特別弁済業務保証金分担金を納付しなかった場合