業務・試験対策

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大分県版 消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識⑤

消費者が悪徳不動産を見極める予備知識を教えて!

【違反項目】,「業務処理の原則」,「法第31条に違反して,業務処理を行った場合」,大分県標準処分例によると,「法65条1項本文,3号」違反として「指示」処分がなされますよ😊


【宅地建物取引業法】↓

第31条(宅地建物取引業者の業務処理の原則)
宅地建物取引業者は,取引の関係者に対し,信義を旨とし,誠実にその業務を行なわなければならない。
2 宅地建物取引業者は,第50条の二第1項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては,投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。