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大分県版 消費者が悪徳不動産に騙されないための予備知識⑥

消費者が悪徳不動産を見極める予備知識を教えて!

【違反項目】,「誇大広告等の禁止違反」,法第32条の規定に違反して,誇大広告等をした場合,大分県「標準処分例」によると,「7日」,「15日」,「30日」,それぞれ「処分」がなされますよ😊


(1)法第32条の規定に違反して,誇大広告等をした場合『(2)の場合を除く。』,65条2項2号,4項2号違反として,「7日」の処分

(2)(1)の場合において,当該違反行為により関係者の損害が発生した場合『(3)の場合を除く。』,「15日」の処分

(3)(2)の場合において,当該関係者の損害の程度が大であると認められる場合,「30日」の処分


【宅地建物取引業法】↓

第32条(誇大広告等の禁止)宅地建物取引業者は,その業務に関して広告をするときは,当該広告に係る宅地又は建物の所在,規模,形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限,環境若しくは交通その他の利便又は代金,借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて,著しく事実に相違する表示をし,又は実際のものよりも著しく優良であり,若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。