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大分行政書士遺言公正証書 共同で「遺言」をすることはできますか。

共同で「遺言」をすることは,できますか。

A 「共同遺言の禁止」は民法975条によって禁止されています。したがって,できません。無効になります。ここでの注意点は,別々の紙に書けば無効とはなりません。


【新民法(改正なし)】

第975条(共同遺言の禁止)
遺言は,二人以上の者が同一の証書ですることができない。